日本トライカーナバイシクル協会規約
第1章 総則
(名称)
第1条
本会は、日トライカーナバイシクル協会(Japan Trikhana Bicycles Association/略称:JATBA)という。
第2条
本会は、事務所を「東京都豊島区東池袋5−44−2」に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
本会は、リカンベントバイク(2輪・3輪)超小径車(10吋以下のタイヤ径)の啓蒙及び普及を図り、併せトライカーナ、スラローム、0−16mタイムトライアル競技の推進並びに会員間の連絡協調に努めることを目的とする。
(事業)
第4条
本会は次の事業を目的達成の為に行う。
(1)リカンベントバイク(2輪・3輪)、超小径車に関する指導並びに研究会及び講習会、競技会の開催
(2)リカンベントバイク(2輪・3輪)、超小径車に関する調査及び研究
(3)会員の指導及び育成
(4)機関サイトの運営
(5)その他、本会の目的を達成する為に必要な事業
第3章 収支及び会計
(収支及び経費支弁)
第5条
1.本会の収入は、次のとおりとする。
(1)寄付金品
(2)会費
(3)補助金
(4)事業に伴う収入
(5)その他の収入
2.本会の事業遂行に要する費用は、前項の収入をもって支弁する。
(予算及び決算)
第6条
本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に会長が編成し理事会の議決を経て決定する。
その変更の場合も同様とする。
(会計年度)
第7条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第4章 役員、評議員等及び事務局
(役員の種別及び数)
第8条
本会には次の役員を置く。
理事5名以上10名以内(うち会長1名、副会長2名以内、専務理事1名、監事1名
(役員の選出)
第9条
1.理事及び監事は評議員会に諮問し、会長が任命する。
2.理事は、互選で会長、副会長、及び専務理事を定める。
(役員の職務権限)
第10条
1.会長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは又は会長が欠けたときは、会長の職務を代行する。
3.専務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事する。
第11条
理事は、理事会を組織し、本会の業務を議決し、執行する。
第12条
監事は、本会の財産の状況及び理事の業務執行の状況を監査する。
(役員の任期)
第13条
1.本会の役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2.補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.役員は、任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の報酬)
第14条
役員は無報酬とする。ただし、職務を行うため必要とする経費を支給することができる。
(名誉会長、顧問、相談役及び常任委員)
第15条 
1.本会に、名誉会長、顧問、相談役又は常任委員を置くことができる。
2.名誉会長は、理事会の議決により推戴する。
3.顧問、相談役又は常任委員は、理事会の議決を経て会長が委嘱する。
4.顧問及び相談役は、重要事項について会長の諮問に応じ、又は意見を具申する。
5.常任委員は、会長の命を受け各専門事項につきこれを処理する。
6.常任委員に関する規則は、理事会の議決を経て、会長が定める。
(事務局)
第16条
1.本会の事務を処理するため事務局を置く。
2.事務局に関する規則は、理事会の議決を経て、会長が定める。
第5章 会議
(理事会)
第17条
1.理事会は、毎年2回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合又は理事現在数の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあったときは、会長は臨時理事会を招集しなければならない。
2.理事会の議長は、会長とする。
第18条
1.理事会は、理事現在数の3分の2以上出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該事項につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
2.理事会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第19条
理事会の議事については議事録を作成し、議長及び出席者代表2名以上が署名押印の上、これを保存しなければならない。
第6章 会員
第19条
1.本会の事業目的に賛同し、会費を納める者を会員とする。
2.会員および会費に関する規則は、理事会の議決を経て、会長が定める。
第7章 規約の変更及び施行細則
(規約の変更)
第20条
この規約は、理事会において理事現在数の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。
(施行細則)
第21条
この規約の施行細則については、理事会の議決を経て、会長が定める。
付則
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
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